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公的年金のお得な情報、無年金の解消策などを解説説明します。
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60才退職前に通勤災害障害年金になるか。
本日そのような相談を受けました。

今現在、厚生年金に入っているし、
労災での治療中なので、
少しは可能性があるかもしれない。

調整があるとしても、
老齢年金との調整は無いと思う。
もし障害年金がもらえたら、
年金が増えないのだろうか。
それが、その人の目的だと思う。
障害年金が出ると、税金などは
とられない。

しかし、まず、足を痛めたので
ひざとかが、人工関節になれば、
大いに可能性はある。
ただ、交通事故等の後遺症と
いうのでなるなら
可能性は大いにある。

この人の場合は単に転んだのことだから
自賠責などから取れる可能性も薄い。

左手の小指が曲がらないので
手術をするらしいが、
そのときは、もらえたらもうけもの
ということて゛逃げたが、
すべては医者しだいだと。
いうことにしたが。

後で調べてみたが、
併合などを考えたとき、
労災では一番下くらいにしかなるまい。
それから、足がどの程度かにも
よるが明らかに、人工関節などの
はっきりしたことで無いと、
併合などしても、多分届かない。

よくても、障害手当金とか
労災の一時金にしかならない。
その程度のケガだと僕は思った。

手足とかは、切断、人工関節
そういうになれば、
初診日、納付用件などが
クリアできれば、かなりもらえる確率は高い。

治療費が労災ならかかからないから
その程度で無いと失望すると思う。
がんなども年金にはなります。
労務不能なので、納付用件とか
をクリアすればなれます。

ただ、内臓とか、目とか、聴力
などは証明か゛難しい。
精神障害もそうだと思う。

うつでも、相当ひどいとかでないと
取れるとは私は思えません。

悲しいことですが、
障害等級表に出てない場合は
いくら初診日、納付用件が
クリアできても出ない。
出たらそれは奇跡だと思わないと
いけないと思う。

今日気がついたことなので、
とりあえず書いておきました。
ホームページの方にリンクを張りました。
http://nenkinbundori.sitemix.jp
解りにくいと思いますか、
厚生年金の1-3級の目安。
労災年金の目安。
手と足の障害の目安。
障害者手帳と年金の関係なども
リンクしました。

とりあえずその辺を読んでみて
判断してください。

今の私にできることは
その程度です。
もちろん、精神障害やそしゃくなど
他にもありますが、とりあえず
リンクしておきましたので、
よく読んでみて、判断願います。
http://nenkinbundori.sitemix.jp

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旧法の年金の年金は
そんなに深刻に考えなくてもいいと思います。

もちろん残りますが
た゜んだんなくなっていくからです。

1.1引いて6
2.5年年金、10年年金
3.老齢福祉年金
4.年金額の算出は新法とさほど変わらない。
その辺を押さえるだけ。

支給単価と言うのがあると思う。

旧法の国民年金は
厚生年金の定額部分
あれの出しかたと同じと思うこと。

国民年金厚生年金なんて
別のものだと思うから
難しい。そんなには変わらない。

もちろん今は、免除で複雑になっているから
あんまりにも大雑把かもしれないが、
いい加減でいいんだ。
相談の場合、その程度で十分。

ただ、遺族の場合旧法大正15年4月1日
以前の人でも、昭和61年4月1日以降の
死亡は新法だから。

旧法に厳密になるのは、
あくまで新法施行日昭和61年4月1日
以前の死亡とかです。

障害はたしかに難しいし
無理だと思いますけど、
僕は老齢遺族だけで、
それなりに相談できると
思います。

障害はわかったらいいと思って、
まず、老齢遺族をマスターしてから、
障害で十分だと思います。

その代わり、老齢遺族は一発回答できる位の
知識は必要だと思います。

障害は専門の人に任せても
仕方ありません。
実力か゛つくまでは悔しくても
そうするしかないと思います。

ヤフ゛医者では相談者が不幸になるので
専門医を紹介するしかないと思います。

納付要件とかある程度の
知識があればそこからは、
少しずつ身に着けるしかないと思います。

僕の場合他にもこんなサイトがあります。
就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/
給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
飲食店専門サイトhttp://insyokuroumu.sitemix.jp/
姉妹ホームペーシ゛http://www.hiroshima-roumu.com/
        姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
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年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/
労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
        年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
        労働紛争情報のブログ http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
        労務管理のブログ http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
        労働・社会保険裏情報http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
        助成金のブログhttp://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
        退職金のブログhttp://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
        労働法のブログhttp://rodoho.blog.shinobi.jp/
        就業規則のブログhttp://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
        労災解説のプログhttp://rosai.blog.shinobi.jp/
        給与改定のブログhttp://kyuyo.blog.shinobi.jp/
        派遣・請負適正化のブログhttp://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
        就職応援サイトhttp://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
        求人対策サイトhttp://qjin.blog.shinobi.jp/

 



 

この前のケースに似たのを見つけたので
忘れないうちに、紹介します。
当然、僕はこれだけ書けません。
世の中にはすごい人がたくさんいるものです。

質問者:sasai 遺族厚生年金制度はいつから?
困り度:
暇なときにでも 義父は昭和45年に亡くなったのですが、
当時義母のための遺族厚生年金制度はあったのでしょうか。
昭和37年から厚生年金に加入していました。
今頃聞いても何にもならないことですが。
質問投稿日時:09/05/10 22:28質問番号:4948310
この質問に対する回答は締め切られました。最新から表示
|回答順に表示|良回答のみ表示 回答 
回答者:aghpw808 微妙なところですね。
しかし、通知が来たと言うことは、厚生年金単独で35歳以降15年以上
加入していたことにより、特例により老齢年金の受給権をクリアできたのでしょう。
ただ、そのときは在職中で厚生年金加入中でしたから、二割カットの支給額になるのか・・。
 ただ、義父の死亡時に厚生年金を自身で加入していたとのことですから、
通常ですと生計維持の要件が満たせないので、
死亡当時、遺族年金は出ませんと言われた可能性があったのかもしれません。
義母の自分の老齢年金がいくら出るのか、
そもそもいまから請求して受給出来るのか、ここでは即答しかねます。
ただ、話からすれば受給資格そのものはお持ちのようだったと思われます。(文中敬称略)
 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
ログインして投票する参考になった:0件
回答日時:09/05/16 20:23回答番号:No.5
この回答へのお礼 たびたびありがとうございます。
「義父の死亡時に厚生年金を自身で加入していたため、
生計維持の要件が満たせないので
遺族年金が出なかった」ということで納得します。
詳しくお答えいただき感謝します。
世の中には、このようにすでに死亡してしまっているなどのために
うやむやになったままの受給権がゴマンとあるのでしょうね。
お国のなさりようは、大学院の枠の拡大や法科大学院設置による
高学歴ワーキングプアつくり、預金1000万円以上を投資などに向けさせて
サブプライムローン等で大損をさせ、
昔は屯田兵や満州・北朝鮮・ブラジル等への棄民政策など、
巧妙な騙しのテクニックは見事というほかないですね。
庶民よりも、それによって生まれるどこか大きいところの利益だけに
心を砕く一貫性だけがくっきりと見えますね。
一人一人がしっかりするほかないということなのでしょうね。

回答 
回答者:aghpw808 義母の方についての質問が出てますので、回答します。
まず、老齢年金は国民年金単独で、
もしくは厚生年金単独で規定年数をクリアして受給できる状態であったかどうか。
遺族年金をもし受けられたのであれば、自分の年金は1/2が支給停止になります。
 旧法(原則大正15年より前に生まれた人)の年金は結構複雑なので、
ここでは十分な回答ができかねます。
細かい内容は社会保険事務所で問い合わせていただく方が賢明です。
すみません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
ログインして投票する参考になった:0件
回答日時:09/05/16 00:14回答番号:No.4
この回答へのお礼 ありがとうございます。
義母は、大正五年生まれ、厚生年金は昭和37年から53年(死亡時)まで、
現職ということでかけていました。52年に、社会保険庁からだったでしょうか、
老齢年金の手続きをするよう、書状が来ていました。
その年の十二月に誕生日がきて、そ
の日以降に社会保険事務所に行って・・と書いてあったと覚えています。
いまさら、問い合わせや受給などということは全く考えてもいませんでしたが、
もし年金番号などの書類がわが家にまだ保管されているようなら、
社会保険事務所に聞くだけ聞いてみようと思います。

回答 
回答者:maako_ren1 補足、拝見いたしました。
亡くなられた義父さんは、終戦~37年まで国民年金に加入されていたとのことですが、
国民年金はS36年4月から制度が開始なので、
加入はされていたかは定かではなさそうな気がします。

また、知り合いの社会保険労務士の先生に確認したところ、
旧法でも、在職中であれば今も昔も請求は可能とのこと
。納付用件として、厚生年金に6ヶ月以上加入していれば、
請求手続きさえすれば、問題なく受給できたようです。

本人(義母さん)が在職中で厚生年金加入していたとしても、
老齢厚生年金の受給権が発生しているわけではないので、選択することもない状態です。
純粋に遺族年金を受けることができます。

基本的に、義母さん以外に18歳未満のお子様がいらっしゃれば、
母子年金(今でいう、遺族基礎年金)を受けることができたと思います。
また、義母さんのみで、本人が死亡してしまったら遺族年金は発生しません。

義母さんが亡くなられて、お嫁さんが社会保険事務所に行かれたとのことですが、
一緒にお住まいでしたでしょうか?
生計維持と言って、死亡した人と請求者が一緒にお住まいであれば
問題なく生存時の年金は受け取れます。
もしくは、単身赴任の家庭みたいに住所は別だけれど金銭面で援助があり、
一緒に住んでいるのと同じ世帯だと証明を提出すれば、問題なく受給できました。
でも、やはり受給できる範囲があり、
1番目・配偶者、2番目・子供、3番目・父母、4番目・兄弟、5番目・孫。
条件さえ揃えば、請求は可能だったと思われます。


以上のような感じです。
今でこそ騒がれているから親切になりましたが、
社会保険事務所のあり方も考えるべきですよね…。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
ログインして投票する参考になった:0件
回答日時:09/05/14 21:51回答番号:No.3
この回答へのお礼 重ねてご丁寧にありがとうございました。
「終戦~37年まで国民年金に加入していた」と書いてしまったこと、お詫びします。
「はず」というようなあいまいな表現はどうだろうと思ってしまいました。
かたい性格だったので、間違いはないだろうと思ってのことでしたが、
S36年4月からだろうと訂正します。
会計事務所はそういうことまではアドバイスしてくれなくて当然でしたね。
電話ででも社会保険労務士さんに問い合わせてみればよかったですね。
義母とは同居でした。ただ義母が生計維持していたとまでは言えない状況でした。
子供も成人していたので。
社会保険事務所の職員もパーフェクトとは言えないと疑って、別の自治体
にまで念のための問い合わせをすべきだったのですね。
知人から遺族厚生年金制度の事を聞かれて、
ふと昔々の我が家のことを思い出し、疑問に思って今回質問させていただきました。
どうもありがとうございました。

回答良回答10pt
回答者:aghpw808  遺族年金の制度自体は昭和17年の制度発足時からあります。
ただ、このケースは、在職中の死亡でなければ受給できる見込みは
無いかと思われます。
 下の方が書かれているように、昔はひとつの年金制度のみで
受給資格を得ていないと、遺族年金は出ませんでした。
それが複数の年金制度を通算してよいことになったのは、昭和51年
8月からです。
 いまからさかのぼって受給できるかについては、お近くの
社会保険事務所などでお問い合わせ下さい。

年金の請求行為については、5年の時効があります。つまり、仮に
さかのぼって受給できることになった場合、
請求の日から5年以上過ぎた分は時効で年金を受け取ることが出来ません。
ただ、今は時効特例法で受け取ることができる場合もあります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
ログインして投票する参考になった:0件
回答日時:09/05/11 23:21回答番号:No.2
この回答への補足 ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。
在職中の死亡でした。明治43年生まれで兵役の期間もあり、
終戦後から37年まで国民年金にはいっていました。
亡くなった時、義母も正社員で厚生年金に加入していました。
当時、全く遺族厚生年金の知識がなく、
契約していた会計事務所からも何のアドバイスもなかったので、
ここに質問させていただいたのです。
それと、義母の件も教えてください。
義母には老齢年金の手続きの案内が52年12月の誕生日以降に
ということで来ていたのですが、当時、末期がんの闘病中で、
嫁の私が代理で社会保険事務所に行けばよかったのですが、
翌年の夏に61歳で亡くなるまでその余裕もなく、
亡くなった後に問い合わせたら「死亡したのなら遡って出すことはできません。」
とのことでした。たとえ半年分だけでも・・・と思ったのですが、そういう制度なのですね。
義母も在職中だったと思うのですが。
この回答へのお礼 この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt
回答者:maako_ren1 まず当時、在職中の死亡なのでしょうか?

ちなみに今も昔も、遺族厚生年金に時効はないです。障害年金も同じことが言えます。
でもおかしなことに、国民年金の死亡一時金は死亡の翌日から2年で失効します。

なので年金額の遡りが5年までとなるだけ…。
但し一昨年位から時効も撤廃されましたけど、
添付資料に死亡届や当時の資料が必要なケースもあるのでなんとも言えませんが…。

S61年までは厚生年金と国民年金が別物扱いの年金制度(旧法)でしたので、
厚生年金20年ないと受給できないとされていました。
S50年頃から20年なくても受給権が発生できるように、
通算年金制度(国民年金+厚生年金の期間が合わせて…
○年以上あれば権利発生しますよ、という考え方)ができました。

S45年に亡くなっているので、おそらく加入期間の問題で受給は困難かも知れませんよ。
社会保険事務所で抽出する、資格画面ないと的確な回答はできませんけど…(^^;)
旧法の年金は特に難しく、
T15年以前に生まれてらっしゃる方が旧法の年金を通常の老齢年金として受けています。
その為、旧法の年金制度の理解されている人はごく稀です。

私も仕事で旧法に当たるケースが少ないので、
的確な回答できずすみません。

ご参考まで。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
ログインして投票する参考になった:0件
回答日時:09/05/11 23:06回答番号:No.1
この回答への補足 ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。
在職中の死亡でした。明治43年生まれで兵役の期間もあり、
終戦後から37年まで国民年金にはいっていました。
亡くなった時、義母も正社員で厚生年金に加入していました。
当時、全く遺族厚生年金の知識がなく、
契約していた会計事務所からも何のアドバイスもなかったので、
ここに質問させていただいたのです。
この回答へのお礼 申し訳ありません、補足の続きです。
義母の件も教えてください。
義母には老齢年金の手続きの案内が52年12月の誕生日以降に
ということで来ていたのですが、当時、末期がんの闘病中で、
嫁の私が代理で社会保険事務所に行けばよかったのですが、
翌年の夏に61歳で亡くなるまでその余裕もなく、亡くなった後に問い合わせたら
「死亡したのなら遡って出すことはできません。」とのことでした
。たとえ半年分だけでも・・・と思ったのですが、そういう制度なのですね。
義母も在職中だったと思うのですが。 

大体、年金相談はこんな感じになります。
私はここまで賢くないけど、
先日の内容に良く似ていますので
引用させてもらいました。

ちなみに、私はこのうち半分理解できる
位だと思います。
 これが、全部解る人は相当優秀です。

僕の場合他にもこんなサイトがあります。
就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/
給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
飲食店専門サイトhttp://insyokuroumu.sitemix.jp/
姉妹ホームペーシ゛http://www.hiroshima-roumu.com/
        姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシhttp://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/
労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
        年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
        労働紛争情報のブログ http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
        労務管理のブログ http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
        労働・社会保険裏情報http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
        助成金のブログhttp://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
        退職金のブログhttp://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
        労働法のブログhttp://rodoho.blog.shinobi.jp/
        就業規則のブログhttp://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
        労災解説のプログhttp://rosai.blog.shinobi.jp/
        給与改定のブログhttp://kyuyo.blog.shinobi.jp/
        派遣・請負適正化のブログhttp://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
        就職応援サイトhttp://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
        求人対策サイトhttp://qjin.blog.shinobi.jp/

 

先日、通算老齢年金というか
実は、夫は明治44年以前の人
厚生年金に10年加入であるが、
昭和61年4月1日以前に死んでいて
とか、さすがに訳が解らなくなる。
おまけにトイレで電話を受けた訳で
どうしようも状況。

いろいろ調べたが、
要するに結論から言うと、
1.昭和36年4月1日から10年で
老齢の納付要件は
クリアしている。
2.老齢がもらえていたら
それが遺族に化ける可能性は高い。

3.在職中死亡とかもあるけど
それはここでは、考えなくてよい。

これで、通算老齢年金などに
幻惑されたのだが、
今気がついたが、
大正5年までは通算老齢はありうるわけだ。
てことは、安直に判断するには、
1引いて6て゜いい。

しかも、大正5年4月以前うまれ
と言うことは
4+6で10年なんだそうすればいいのか。

この文章は、一部の賢い先生には
なんの参考にもならない。

しかし、年金相談で、煙に巻くには
1引いて6だけ思い出せれば
後は調べますで何とかなる。

後は通算老齢の
旧法適用者は
昭和36年から最低1年
それしかない訳だ。

納付要件さえオーケーなら
ほとんどいい。

明治生まれでも何も悩む必要なし。
1引いて6は厚生年金
1引いて20は国民年金
なんで、国民年金は
20になるのかは大正の15年が加わると
思うといい。
1引いて24が加入可能年数。

その辺を押さえたらあんまし悩まなくて済む。

他にもこんなサイトがあります。
就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/
給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
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        姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシhttp://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/
労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
        年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
        労働紛争情報のブログ http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
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        求人対策サイトhttp://qjin.blog.shinobi.jp/






障害年金申請のポイント

 障害年金は申請できる条件が複雑で、そのうえ提出書類もいろいろとそろえることになり、手続きがとても面倒な制度です。ここでは、そのポイントを手続きの順を追って整理してみました。

 (1)初診日の加入年金を確かめる
 (2)申請窓口へ相談に行く
 (3)初診日の証明を取る
 (4)診断書を書いてもらう
 (5)申立書を書く
 (6)必要書類を持って申請する
 (7)裁定通知を確かめる
 (8)手続きがうまくいかない場合
 


(1)初診日の加入年金を確かめる
 年金の申請窓口は、初診日(障害の原因となった病気で初めてお医者さんにかかった日)の時点で加入している年金によって違います。まずは、初診日がいつ頃だったかを思い出してください。今は、何月何日まではっきりしなくても構いません。
 糖尿病や腎臓病など、経過が長い方の場合、何年も前のことでよく思い出せないという方もおられます。家族の方に聞いてみたり、日記やスケジュール帳を見直したりもしてみましょう。
 初診日の見当をつければ、加入していた年金を思いだしましょう。もし、初診日が20歳未満で、年金に加入していない時であれば、自動的に国民年金の窓口になります。特に、結婚や出産で退職した方、脱サラで自営業を始めた方など加入年金が変わったことのある方は気をつけてください。思い出せない場合は、初診日を基に年金の申請窓口を順に訪ねることになります。
 年金の申請窓口は次の通りです。
   厚生年金の方で現在も厚生年金加入中の方=事業所を管轄する社会保険事務所
   厚生年金の方で現在は他の年金か未加入の方=現住所を管轄する社会保険事務所
   国民年金の方/20才未満の初診で年金未加入だった方=市区町村役所
   共済年金の方=各共済組合窓口
                                       

 


(2)申請窓口へ相談に行く
 初診日と加入年金が分かれば、次は申請窓口へ出掛けましょう。
   持っていくもの=年金手帳 印鑑(認め印で良い)
 窓口では、障害年金の申請を希望していることとあわせて、初診の時期と現在の病気や障害の状態を説明します。病気や障害の状態は大まかな内容でも良いのですが、どの程度の状態か分かってもらえるように説明するほうが確実です。
 たいていの場合、初診の時期から年金に加入していたかどうか、それと初診までに保険料をきちんと納めていたかどうかを確認のうえ、申請書類を渡してくれます。この時、申請書類を一式渡すこともあれば、まず初診日の証明だけを渡す場合も見られます。どちらの場合も次の段階へ進めば良いでしょう。
                                        

 



(3)初診日の証明を取る
 次の段階は初診日の証明を取ることです。障害年金の受給には「初診日に年金に加入していること」という条件があります。そのため、申請する人の話を裏付けとなる証明書の提出を求められます。初めてかかった医療機関に証明書の記入をお願いしましょう。
 この時、「当時のカルテを処分しているので証明できない」ことがよくあります。その場合は、その次にかかった医療機関に頼みます。そこもダメならその次にかかったところ、それでもダメならまた次の医療機関....というように証明が取れる医療機関をたどっていきます。そして、申請窓口へは、「カルテが処分されており証明ができないと言われた」と申し出ましょう。
 また、診察してくれていた主治医の方が退職されているため、証明できないと言われる場合もあります。その場合には、カルテの記載内容の証明という形で、他の医師や医療機関の名前で発行してもらうようお願いしましょう。この申し出を受け入れてもらえなければ、申請窓口の担当者の方から医療機関へ連絡してもらうよう、交渉してみます。
 (2)の段階で、初診日の証明書をまずもらうよう言われた方は、証明書を持ってもう一度申請窓口を訪ねることになります。そのうえで、申請書類を受け取って次の段階へ進みます。
                                        

 


(4)診断書を書いてもらう
 いよいよ障害年金申請のヤマ場である診断書を書いてもらう段階です。診断書は現在かかっている主治医に頼むのが原則です。特に糖尿病や腎臓病、肝臓病では過去3回分の検査結果を記入するので、一見でかかった医療機関では必要な内容を書いてもらえないと思います。つまり、皆さんの病状を一番よく知ってくれているお医者さんに書いてもらうのが、もっとも大切なことなのです。ただし、障害年金の申請用の診断書は記入内容が多く、お医者さんにとっても書くのが大変な代物のようです。初診日の証明書のコピーを付けるなど、御協力をお願いします。
 中には現在どこの病院にもかかっていないという方もあると思います。その場合には、とりあえず以前かかっていた医療機関に相談してみて、無理ならば近くの医療機関にお願いしましょう。
                                        

 



(5)申立書を書く
 医療機関から診断書を受け取れば、申立書を書きましょう。申立書はこれまでの治療経過や、厚生年金の方は生活状況を記入するものです。経過の中で、日付は初診日の証明書や診断書の内容を参考に、同じ日付を使いましょう。もし、申立書と診断書の日付が食い違っていると、申請時にどちらが正しいのか確認を取るなど余分な手間が増えることになります。同じ日付にして、つじつまを合せておきましょう。
 よく「どこまで書けば良いのですか」と質問されます。だいたい、治療の内容、医師から受けた説明や日常生活についての注意されたこと、入院期間を書いておけば問題なさそうです。もちろん、覚えている範囲で構いません。分量があまりに少ないとクレームを言われたという方もあるので、病気の経過については3行以上は書くようにしましょう。
 ただし、申立書の内容は障害年金の裁定に大きく影響するものではなさそうです。あまり神経質にならずに、軽い気持ちで書いてみてください。
                                       


(6)必要書類を持って申請する
 ここまで長い道のりでした。ようやくたどり着いたのが実感ではないでしょうか。
 さて、必要な書類を揃えればいよいよ申請に行きます。出掛ける前に、もう一度申請書類を見直して、忘れているものがないかどうか確かめておきましょう。診断書に記入漏れがあると、もう一度医療機関へ追加記入をお願いに行きます。1回で申請できればラッキーと考えて、2回は足を運ぶぐらいの気持ちで出掛けましょう。
 たまに、書類を揃えたものの、申請に行くのが遅くなっている方がおられます。診断書や証明書の類いは発行日から3ケ月以内のものを有効とみなされます。ですから、あまり遅くなると診断書や証明書をあらためて取り直す、という面倒なことになりかねません。何とか都合をつけて、できるだけ早く申請に行くことが大切です。
 無事、申請手続きが終わると一安心です。後は裁定通知が届くまで、約3ケ月ほど待つことになります。
 申請後、時々診断書の内容についてのお尋ねが来ることがあります。この場合には、内容をよく読んで、該当する医療機関にて書類を作成してもらい、期限までに返送することになります。カルテが処分されている医療機関での証明を求められた場合でも、その旨を書いて返送しましょう。皆さんからの返事がないと、年金の裁定が進まなくなります。
                                      

 


(7)裁定通知を確かめる
 いよいよ裁定通知が届きました。結果はいかがでしょうか?
 お名前とあわせて年金額や障害等級を確かめておきましょう。もし、障害等級や年金不支給(つまり障害年金に該当しなかったということ)という結果に疑問があれば、通知を受け取ってから60日以内に都道府県の年金審査官へ申し出て、再審査を要求することができます。
 初めての振込日が来れば、必ず振り込まれているかどうかも、念のために確かめておきましょう。
 振込が確認できれば安心です。

 なお、これからは1年に1回、誕生月に現況届を提出することになります。この現況届を忘れると、年金の振込が停止されるので、必ず期日までに提出しましょう。また、何年かに1度は診断書付きの現況届を提出します。診断書の準備も早めに始めるように注意してください

(8)手続きがうまくいかない場合
*手続きがうまく行かない場合

 いろいろな場合に手続きが行き詰まるものですが、例を挙げて対策を御案内しましょう。

問1「事業所を管轄する社会保険事務所が遠方にあり、窓口に出向くことが出来そうにありません」
答1 この場合、現住所を管轄する社会保険事務所で手続きできます。あらかじめ、事業所の管轄の社会保険事務所と現住所の管轄の社会保険事務所に、電話相談ということで話をつけておきましょう。

問2「保険料をおさめていないのですが、今からまにあいますか?」
答2 保険料は2年前までさかのぼって支払うことができます。それ以前の未納分は、法律上どうすることもできません。もし、初診日が2年以内であれば、未納分の保険料を支払ったうえで、年金申請を始める方法が考えられます。また、未納分を支払うことで、保険料納付要件を満たす場合、お早めにお支払いすれば良いと思います。

問3「初診日の頃、年金を掛けていたかどうか覚えがないのですが」
答3 窓口では年金の加入状況の調査もお願いできます。これまでの加入期間を調べたうえで、初診日に加入していた年金で申請手続きを始めると良いでしょう。

問4「初診日がいつ頃か、思い出せない」
答4 これまで年金に継続して加入しており、保険料も全額納付している場合、年金加入中に初診があったことさえ覚えていれば問題ないでしょう。適当に日付を申告して手続きを進めれば良いと思います。もし、保険料の未納期間があったり、年金に加入していない時期があれば、年金の加入状況と保険料納付状況の調査を申請し、同時に初診の医療機関にも初診日の確認をお願いすれば良いと思います。

問5「窓口で透析していないので申請できないと言われたが本当ですか?」
答5 透析療法をしているかどうかは障害認定の要件ではありません。あくまで腎臓の障害程度によるものなので、もう一度窓口とかけあってみましょう。

問6「窓口で透析していても年金はおりないと言われたのですが、手続きしても無駄なのでしょうか?」
答6 障害年金が支給されるかどうかは行政の審査結果によります。診断書を書く医療機関にも、相談した相手にも、もちろん窓口の担当者でさえも、この人に障害年金が支給されるかどうかを決める権限はありません。ましてや、障害程度を知らない人から「障害年金はおりない」なんて言われる筋合いはありません。それに、年金は申請しないと支給されない仕組みなので、「手続きしても無駄」となると永遠に支給されることはありません。もし障害年金を受給しようというお考えなら、めげずに手続きを進めましょう。

問7「初診の医療機関で証明が取れません」
答7 まず、初診の医療機関がなくなっている場合やカルテが処分されている場合、その次に受診した医療機関に証明をお願いすれば問題ありません。次もダメならまたその次へ、そこもダメならまた次のところ....とたどっていくことになります。この時、証明をお願いする医療機関へは、前の医師からの紹介状が残っていればその内容も記載してもらうようお願いしてみてください。

問8「初診日が確認できないと受付けられないと言われた」
答8 初診日の証明は必ず求められますが、証明が取れないことを理由に申請を拒否することはできません。証明が取れない場合、家計簿や日記、スケジュール帳で申し立てることもできます。当時の診断書や証明書(コピーでも可)でも、申し立てを裏付ける資料です。資料も何もない場合で申請を拒否された場合、その対応についての根拠を示す明文化されたものを提示するよう窓口でお願いしましょう。何も提示できなければ、申請拒否に対する不服申し立てをすると良いでしょう。

問9「同じ診断書を2枚出すように言われたのですが、2枚も必要でしょうか?」
答9 おそらく初診から1年6ヶ月経過してからの申請で、事後重症かどうか不明のためだと思います。同じ診断書でも、1枚は初診から1年6ヶ月の時点(つまり障害認定日)の状態、もう1枚は現在の状態、と基準となる時期が違っているのではないでしょうか。この場合、2枚提出すると、1年6ヶ月の時点の状態についても障害年金支給の審査対象となります。したがって、状態によっては過去にさかのぼって年金が支給されます。もちろん、提出したから必ず支給されるわけではありませんし、初診証明と同じく診断書が書いてもらえないこともあります。現在の状態により申請する場合は、窓口に事後重症と申し出れば良いでしょう。

問10「障害年金を申請しましたが、何の知らせもありません」
答10 たいていの方は、申請から審査結果の通知がくるまで3ヶ月ほどかかっています。3ヶ月を過ぎて何の連絡もない場合、心配な方は窓口にお尋ねになると良いと思います。半年以上過ぎている場合は、事情を調べてもらったほうが良いでしょう。

問11「身体障害者手帳は1級なのに、年金が1級にならないのはなぜですか」
答11 身体障害手帳は身体障害者福祉法に基づく制度であり、障害年金は厚生年金保険法や国民年金法に基づく制度と、2つはまったく別々の制度です。当然、障害の程度についても別々の基準によって判断されます。したがって、身障手帳と障害年金の等級が同じにならないこともありえます。ただし、障害等級は血液検査の結果や身体症状を含めた障害程度によるものです。「透析をしているから×級」というものではありません。年金の等級審査に疑問がある場合には、不服申し立てを行って審査結果を確かめることができます。疑問がある方は活用しましょう。

問12「障害厚生年金を受給することになりましたが、厚生年金の保険料は払い続けないといけないのでしょうか?」
答12 当然です。すでに年金を受給しているからと言って、保険料は掛け捨てにはなりません。もし、今後別の障害による障害年金や老齢厚生年金を受給する場合に、これからの保険料納付状況が要件となるからです。場合によっては今後申請する年金のほうが年金額が高くなることもあります。なお、障害基礎年金を受給される方は、保険料の納付が免除されるので、その手続きをしておきましょう。

問13「現況届を出し忘れました。年金はどうなるのでしょうか?」
答13 まず、現況届が送られてきた封筒を見て、その機関へ電話をかけて出し忘れたことを連絡します。そのうえで大急ぎで現況届を提出しましょう。もし、次回の年金支給日が近い場合、振込が停止されていることもあります。現況届の確認がすめば元通りに振り込まれるので、安心してください。現況届を提出しないと最悪の場合、年金を受給する権利を失うことになります。面倒くさいものですが、来年から忘れずに提出しましょう。



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プロフィール
HN:
にせ幹ニ
年齢:
64
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。
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