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公的年金のお得な情報、無年金の解消策などを解説説明します。
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今から、15年以上、昔のことである。
私のおばの、旧老齢厚生年金の
もらい忘れををダメ元で
もらおうとトライした
ことがあった。
この人は、ずつと自営なとで、
国民年金しかないので、
たとえ月1万円でも増えたら
違うので、何とかしようとしたわけだが、
この人は大正15年4月1日
以前なので、旧法になります。
た゜から、掘り出したら
馬鹿にならないわけです。
岡山の紡績工場にいたらしいので、
早速調べることにした。
岡山の社会保険事務所に
期間調査の書類を提出した。
当時の状況などを詳しく書いて
請求したところ、
残念でしただった。
通算老齢年金なので、
1.1年間ないと無理。
2.それから、大正15年4月1日前の
  人てあるから、通算されるのは間違いない。
3。この場合は、.昭和36年4月1日
  以前は関係ない。
  なぜなら、昭和36年以降1年は入っている
どういうことかというと、国民年金をもらっている。
ということは25年の要件は既に満たしている。
問題は、
1.脱退手当金をもらってないこと。
2.1年以上の加入である。
それでと゛うなったかというと、
結局、脱退一時金はもらってなかった。
というより、わずか3月くらいしか
入ってなかったのだ。
これでは、どうしょうもない。
つまり骨折り損の、くだびれ儲け
である。
私の母の場合は、国立病院とはいえ、
臨時雇いであれば、
厚生年金に入ることになっているので、
脱退手当金をもらつていなけれは、
可能性があるのだったが、
どうやら、本雇いらしく、
脱退手当金も無理みたいだし、
ましてや、もらい忘れ厚生年金など
不可能であつた。
もらい忘れて゛うまくいつたのは、
三菱重工の徴用中、赤紙の人だけだ。
軍人恩給は最低12年、
例外は、フィリピンなど、危険地帯などの
加算のみである。
ついでだから言うが、脱退手当金を
戻せるのは、復職した公務員のみである。
かつては共済年金は認めていたのだ。
この場合は、戦時加算は確実に行われている。
厚生年金の人は無理だ。
船員保険は認めているらしいが。
もう少し知りたい人は、
私のホームペーシ゛に来てください。
http://www.no-tenki.jp
また同じ忍者ブログ内に
ノー天気シリーズがあります。
ノー天気労務士の
バイト・パートのサイト
ノー天気労務士の
労働紛争負けてたまるかです。
面白いしためになるので、
読んでください。
そけれから、ホームペーシ゜経由で
労働判例などが
読めるようになっています。
もちろん私が書いたものではありません。
その辺も、参考になると思います。
ぜひ、私のホームペーシ゜にお越しください。
http://www.no-tenki.jp










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日は、昨日母親の国立病院務めのときの
年金の話になぜかなり、ダネ元で面白半半分
聞くことにした。なぜなら、国民年金3号のみで
それも、昭和61年からであるから、
長くはない。今もらっているのはせいぜい月
2万円くらいである。もし共済がいくらかでたら
めったにない儲け話である。
しかし、現在75歳になっているから
もらえた死しても、70歳からということになる。
国民年金は65歳からだから、
5年は時効でもらえないのである。
そう思ったが、なんと通算老齢年金には
ならないと言う。
通算年金通則法ができたのは、
昭和36年である。正確にはたしか、
昭和35年の時点で、できてはいても
施行されたのは36年4月からと言うことになる。
国家公務員共済組合連合会に
連絡するも、当然電話がつながらない。
仕方ないので、ネットでみたら、
昭和36年4月1日以前の職歴は証明できません
とだけ出ていた。なんじゃこりゃと思い、
厚生労働省に電話したら、そういうのは
最終の病院だと思うと言うのだ。
それで、呉病院に聞くと、担当者が休んでいた。
また、国家公務員共済組合連合会にかけたら
今度はつながった。
そしたら、結局、通算年金通則法がないから
昭和36年4月1日以前は、退職一時金の処理を
していると言う。多分そうだというのだ。
1.通算老齢年金は旧法適用者
つまり、大正15年4月1日までの人で、
2.1年以上加入している。
3.昭和36年4月1日以降1年は加入している。
4.あくまで、20年加入、軍人恩給12年は例外。
5.15年特例は一切認めない。
とのことだった。
後は、臨時雇いで厚生年金である
しか望みは在りそうもない。
幸い新法の人間だから、1か月でも
もらえる可能性はゼロではない。
老齢基礎年金がもらえるから、
それを根拠にもらえませんか
それしかないと思う。
ただ、この場合も、脱退一時金になっている
と無理だろう。
今日の段階ではそこまでしか解らない。
いやはや、バカげた話かもしれないが、
同業者の年金マニアの人と、
銀行の年金担当の人には
大いに興味あるところだろう。
また、解り次第、情報は開示します。
もう少し知りたい人は、
私のホームページに来てください。
http://www.no-tenki.jp
また、同じ忍者ブログ内に
ノー天気労務士シリーズが
あります。
面白いし、ためになるので
絶対読んでね。
誤解するといけないので
あくまて゛、
65歳からの話ですよ。
それまでは、従来どおり
ですよ。65歳までは
労災以外は併給はない。
違う種類の厚生年金と
国民年金は
遺族厚生年金と
老齢基礎年金
以外無理だったはず。
そう思う人は多いと思う。
それだけ残したのには
女性が年金に入らないからと
善意に解釈しても、
自分の年金を積みたてられる
と言うことらしいのは解る。
ところが、昨年から
違う種類がもらえるようになつている。
これは大変なエポツクである。
なぜかと言うと、今まで障害の人は
どちらか片方しかもらえなくなった。
障害基礎年金だから、
ほとんど寝たきりの人だが、
これがもらえると言うことになった。
それは、わずかであるが、
大変な違いだ。
なぜなら、満額の年金か゛
最低限もらえるのだし、
非課税なのである。
と言うことは、意外と年金額が
増えると言うことになる。
老齢年金をもらうなくても
なんとかなるということである。
おまけに積み立てる必要がなくなる
ことを意味する。
夫が労災の死亡であるなら、
労災分ももらえる。
ただし、厚生年金は調整される。
タダ、うまい話ばかりではない
19年4月以降は妻が30歳未満の
18歳未満の子のない妻の
遺族厚生年金は5年までと
なってしまった。
うまいことになっているのは
それ以前の人と言うことだけかも。
もう少し、知りたい人は
私のホームページに来てください。
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以前に、厚生年金は
単独20年または
男40歳から15年から19年
女35歳から15年から19年
という方法を話したと思う。
これは15年は昭22年4月1日
それから2年きざみで
1年ずつ増える。ちなみに
昭22.4/1以前は15年
昭22.4/2ー昭23.4/1は16年
昭23.4/2ー昭24.4/1は17年
昭24.4/2ー昭25.4/1は18年
昭25.4/2ー昭26.4/1は19年
である。
古いものを見つけて
何とか20年に持って行く。
もちろん国民年金と
あわせて25年と言うのもある。
もちろんカラ期間も利用する。
そのいずれかで、
なんとか年金にならないか
考えるのである。
通常は最悪高齢任意加入
被保険者や
国民年金の任意加入などを利用して
もらえるようにするのだ。
国民年金は70歳までは任意加入できる。
厚生年金は会社に雇われて入れは゛
年金になるまで、75歳過ぎても
何歳までも入れる。
ある会社の社長Sさん。
昭4.5/19生まれ、現在78歳であり、
入院中、この4月で後期高齢者のため
4月1日に資格を剥奪された。
事業を起こしたのは昭36.5/1
このとき、まじめに国民年金に
入っていなかった。
ラストチャンスのとき、役所の人が来て
入りなさいといったのを
資金繰りの関係か断ってしまった。
加入実績はゼロである。
私が関与するのは、
平成10年5月1日からだ。
計算されるのは、そこからだけ。
15年特例を利用しょうとしても、
全部合計しても、
約10年しかないのだ。
あと5年入らないといけない。
今78歳て、しかも、死にかけている。
厚生年金が計算されるのは
長くても70歳までだろう。
だから、以前のものを2.3年
見つけたとしても、
チョットもらうことはできない。
旧令共済なども無理そうだ。
本当に私としては残念でならない。
もし国民年金を15年かけていたら
単純に考えたら、もらえたのに。
厚生年金に入らないという方法も
あったが、彼は常勤なので
それも無理だ。
所得税対策、生命保険の感覚で
掛けるしかなかった。
保険料は抑えるため、
役員報酬は最大限
下げてもらっていたが、
こういうケースもある。
逆に、無年金状態を
救ったケースも5つくらいはあります。
ですが、今回だけは
いかんともしがたいのでした。
要は国民年金にキチント入っていたり
厚生年金に入っていたら、
問題はなかったのだ。
たとえ期間が、たらなくても、
期間を節約できた可能性がある
からだ。
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3月31日に厚生年金を
やめたとします。
そしたら、70歳喪失以外は
翌日扱いなので、
喪失日は翌日の4月1日です。
と言うことは1カ月分
厚生年金保険料が
掛かります。
で年金がもらえるのは
6月分にもらえるか
微妙です。しかももらえるのは
5月と6月分だけです。
前の日の30日だと31日喪失です。
月の中途での喪失ですから、
保険料は掛かりません。
もらえるのは6月にまとめて
4月、5月、6月分をもらえます。
ただし、健康保険料は31日
から自分で、入ることになります。
または国民健康保険に入ります。
どちらが安いかは、
それぞれの保険料を聞いてから
決めればいいでしょう。
2月以上加入していて、
辞めてから、20日までなら
健康保険の任意継続に入れます。
さて、厚生年金はどうなるのか
というと、外れていますので
翌月からもらえることになりますから、
4月からもらえることになります。
ただし、気をつけなくてはいけないのが、
給料からの天引きです。
最初の月から引かれていたら、
必要ありませんが、
翌月から引かれていた場合、
保険料を取られてしまうかも知れません。
会社の担当者がとぼけて引く可能性あります。
その辺は注意しないと、
健康保険料は、二重になり、
厚生年金まで引かれててしまう
かもしれません。
その辺はよく確認した方がいいと思います。
それでは1月払ったらその分年金は
増えるという考えもあります。
ですが、それはさほど違わないと思います。
19年11月から20年とかなら響きますけど、
そうでないなら、極端に変わることはありません。
ただ、おかしなことになるのがイヤだ
と思われる人は、月末退職にして下さい。
ちなみに私の職務上は、社長さんには
できれは、月末までいたことに
してくあげてださい
と言うことにしています。
でないと、何かあるといけませんから。
高額所得がある会社の社長などは、
むしろ、外れるにしても、月末の方が
所得税対策には、いいかもしれません。
普通のサラリーマンで、加入期間も十分ある
ことが解っていて、会社が最後の保険料を引かない
ことが明らかな場合は、
30日に退職と言う手もあると思います。
特にこれが効いたのは、
昭和61年3月30日退職を
できた人です。この人は旧法ですから、
かなり得したと思われます。
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プロフィール
HN:
にせ幹ニ
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。
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