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公的年金のお得な情報、無年金の解消策などを解説説明します。
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後期高齢者の被保険者の
被扶養者の資格喪失にともなう。
健康保険の資格喪失は、
こうすればいい。
まず、息子など被保険者がいて、
同居していたら息子の被扶養者
になる手がある。
同居していて、
オヤジの収入で、生活していない
前提であるが。
いずれも、戸籍謄本や住民票
原本を提出する。
それは同居の事実と、
関係を証明するためである。
ますおさん亭主の人は
これをしたらいいかもしれない。
名前か゛同じなら、住民票
のみでいい。
1.60歳以上74歳まで。
年金支払い証明、源泉徴収票
などをつける。
180万円までなら可能性あり。

ここからは130万円まで。
2.20歳から60歳の場合。
扶養の証明書をつける。
広島県は、事業主証明でよい。
それもできないときは
申し立てでもいい。
念のため区役所で、
週に有証明をつける。
3.高校生までは同居の場合
学校名学年でよい。
専門学校大学は在学証明。

これでいけると思います。
もう少し、知りたい人は
私のホームペーシ゜に来てね。
http://www.no-tenki.jp

また、同じ忍者ブログ内に
ノー天気シリーズがあります。
ノー天気労務士の
バイトパートのサイト、
ノー天気労務士の
労働紛争負けてたまるかの
2つです。面白いし
ためになるので、
ぜひ読んでください。


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後期高齢者の医療制度の陰謀はこうだ。

1保険料は年金から天引き
 無いものは、別に収めることになる。
 つまり、取りやすいところからとる。

2.75歳すぎてたら本人も保険から追い出される。
※資格の喪失届を出さないと保険料だけ取られる羽目になる。
 健康保険保険証は無効にされます。
 持っていても無駄らしい。
 A.被扶養者は被保険者が喪失すると、それまでになる。
 B.被扶養者だけでも、国民健康保険に入らせるつもりだ。
  つまり、タダのりは許さないと言うことらしい。
  
※では、どうするか。
息子などがいる場合、息子の扶養に74歳までなれる。
75歳からは国民健康保険に入るしかない。
1.年金が年間180万円までなら扶養になれる。
 a.年金の源泉徴収、支払い通知書などコピーを添付する。
 b.年金が無いとは、所得証明を市区町村で取るとよい。
 c.そういう知恵の無い人は、社労士さんに頼むこと。

3.国のねらいはこうだ。
 aただ乗りを減らし、保険料を徴収する。
 b.診療報酬を減らし、病院の代金を踏み倒す。
 c.年寄りの赤字は、県や市区町村に押し付ける。
 d.補助金をカットし、国の負担を減らす。

4.結局どうなりそうか。
 a.診療点数が減るので、老人は病院からすぐ追い出されそうだ。
 b.国民健康保険の財政が悪化して、医療サービスが悪くなるだろう。
 c.田舎の年寄りばかりの病院は、つぶれると思う。
 d.都市部では、病院が老健にますます、年寄りを押し付けようとするが、
  老健の数にも限りがあり、結局、どこにもいけないものが続出すると思う。
 e.金持ちの人は医療を受けられても、金のない人は医療が受けられなくなる
  可能性が高い。
 f.保険料、医療費とも、ものすごく上がる可能性がある。
※自助努力として、民間の健康保険にも加入する時代が来るかもしれない。
当然保険料は今の生命保険よりかなり、高くなるのではないだろうか。
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私が昨日相談を受けたケースです。
もちろん、ざっくりと話します。
会社勤めて、その後独立。
それでがんに何度もなつたり、
ケガもしたらしいが、
例によって、国民年金が未納
状態らしい。
それで、困り果てててしまう。

おとといの電話では、
新聞に載っていたとの事。
社会保険事務所に確認したら、
ポイントは、次のとおり
1.初診日での話しだとのこと。
2.初診日に納付用件が
満たされていない
場合は、当然無理。
3.さかのぼりで収める事は
できない。
この3つがわかった。

したがって問題はあくまで
初診日の納付用件と
言うことになるのだ。
それで、労務不能と
いうことになるなら
厚生年金の3級も在りうるのだ。
それに厚生年金の
被保険者である
場合は有利であるのは
言うまでもない。

納付用件とは
1.全体の3分の2以上
 が納付済み+免除期間
2.平成28年3月31日までは
 初診日の二月前まで、
 納付済み+免除期間て゛いい。
3.入ってすぐは、当然もらえる。
1年あれは゛8カ月が納付済み+免除
でいいとのことだ。
だが、実際厚生年金に
免除期間はない。
これは国民年金の
事を想定しての話だ。

国民年金は、ほとんど寝たきり
でないといけないが、
厚生年金の典型的なのは
心臓ペースメーカー
人工肛門、人工関節
それらは問題なく
3級年金となる。

通常は1年6月後に
症状が固定したことになる。

ところが、上の3つは
装着した時点で、
オーケーとなる。
1年6月後の意味は
傷病手当金の関係でだろう。

しかし、他の病気なども
ありうるので、その場合は
傷病手当金の360分の1と
比べて差額は出るという
規定か゛あるのだと思う。

いずれにしても、
どちらか多い方まではもらえる
ということになっている。

では労災であれはどうなるか
それは両方もらえるが、
調整されるのである。

治療費はかからないので
得にはなる。

それでは納付用件は
ひとつだけなのか。

結論から言うと、
病気、ケガごとなのだ。
ということは、
厚生年金でなくなったら
念のため国民年金に入る。
そして、免除の申請をする
そうしておけば、
障害年金は問題なくもらえる
可能性がある。

て゜は、障害年金
をもらっている
人か死んだら、
それは、配偶者、子、
父母、孫までなら
遺族年金に化ける
可能性がある。

老齢年金と重なったなら、
当然年金の多い方と
いうことになる。

ただし、障害年金は
非課税である。
その辺も考えないといけない。

では、たとえば3級障害者
人口肛門などの人は
引き続き勤めることも可能だ。
これはどうなるのか。
結論から言うと、調整はない。
税金も下がるし、
いろいろ得点かある。
だが気の毒な人だから
仕方ないか。

もう少し知りたい人は
私のホームページ
に来てください。
http://www.no-tenki.jp

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労働紛争負けてたまるか
の2つです。
面白いしためになるので、
絶対読んでね。
















25年の加入要件
は長すぎるか?
今日は
このテーマで
書きましょう。

老齢基礎年金の
支給要件
納付済+免除+カラ
で25年ですね。

この要件は
確かにきついと
思います。

老齢厚生年金は
老齢基礎年金が
もらえる人と
なっていますね。
でも、抜け道は
ありました。
15年特例です。

国民年金の納付が
ゼロでもこの人は
もらえるのです。
では、この人が
65歳になったら?

そうです。満額ではないが
15年分の老齢基礎年金
がもらえます。
ただし、金額は上がらない。
内部で振り分けるだけだから。

25年の根拠は
国民年金が
出来たのが
昭和36年4月です。
その年から、昭和61年3月
まて゜に大正15年4月2日
生まれの人は、25年入れた。
そうでしたね。

確かに、25年の要件は長い
のですか゛、その中には
免除期間+カラ期間も
含まれます。
だから、一概に
長いとも言えません。

むしろ長いからこそ、
長熊働いた人に
有利になっている。
のです。

高卒で間を空けずに働いた
人の方が、大卒の人より
年金は、絶対多くなります。

年金とはそのような制度です。
また、15年特例などの
人もいるわけで、
長いから、入らないというのは
間違いです。

もう少し、知りたい人は
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面白い士、ためになるので、
絶対、読んで下さい。




今日は昨日、ざつくり、
在職老齢年金に
ついて触れましたので、
今日は細かく
書きましょう。

総報酬月額
というのを
使うので
その言葉を
説明しなくては
いけませんね。

総報酬月額の
出し方は
報酬月額
に賞与を
12で割ったもの
を加算したものです。
この賞与は
1年前もの
になります。

また、基本年金月額
と言うものを使います
これは、昨日書きましたね。
報酬比例+定額÷12ですね。

平成17年4月から
1.基本年金月額が28万円以下と
2.基本年金月額が28万円以上の
2つで違います。

60歳から64歳
1.総報酬月額相当が
 48万円以下のとき
ア.総報酬+基本年金月額が
  28万円以下のとき
  基本年金月額の全額
イ.総報酬+基本年金月額が
  28万円以上のとき
基本年金月額の全額ー
(総報酬月額相当額+
基本年金月額の全額
-28万円)×1/2

2.総報酬月額相当額が
 48万円以上のとき
ウ.基本年金月額の全額ー
(48万円+基本年金額の全額
-28万円)×1/2

基本年金月額28万円
のときの在職老齢年金
60-64歳
3.総報酬月額相当額が
48万円以下のとき
エ.基本年金月額の全額ー
 総報酬月額×1/2
4.総報酬月額相当額が
48万円以上のとき
基本年金月額の全額ー
(48万円×1/2+
総報酬月額相当額ー
48万円)
なんか、頭痛くなりますね。

要はいくらになるのか、
損しない方法は
それが知りたい?

てすから、ざっくり
話すのです。

基本データーを
しっかり抑えて、
社労士さんに
聞くとかしましょう。

年金だけなら
社会保険事務所も
解かりますが、
雇用保険がらみになると
解からない。
その逆もあるわけです。

両方が解かるのは
こ゜く一部の社労士さんです。
すべてわかるわけでは
ないのです。

年金に詳しくない
社労士さんは
いますので、
得意がどうか
聞くしかありません。

逃げ腰の人には
聞いてもムダですよ。

もう少し、知りたい人は
私のホームページに来て
下さい。
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プロフィール
HN:
にせ幹ニ
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。
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